制度の基本:一般預金等と決済用預金
公式案内の要点
金融庁の案内では、保護対象の一般預金等は、預金者1人につき1金融機関ごとに合算し、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。決済用預金は全額保護の区分です。一般預金等の限度を超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われ、一部支払われない可能性があります。
根拠:預金保険制度
同じ銀行の別支店・別ブランドを別枠にしない
編集部の確認リスト
台帳や商品説明では、銀行の法人名、支店名、サービスブランドを分けて確認します。複数のアプリや支店で使っていても、別の金融機関であるとは限りません。分散を考えるときは、サービスの見た目ではなく、預け先の金融機関と商品の区分を調べてください。
- 商品説明書に記載された預け先の金融機関名
- 預金保険の対象・対象外に関する明記
- 保有する他の口座と同一金融機関か
- 一般預金等か、決済用預金か、それ以外の商品か
商品ごとの適用を公式資料で確認する
公式案内の要点
金融庁も、個別商品の決済用預金該当性などは金融機関へ問い合わせるよう案内しています。銀行で販売されているというだけで、投資信託、外貨商品、特約付き商品まで同じ保護になると判断しないでください。対象外や一部対象外と記載されている場合は、範囲と理由を商品説明書で確認します。
根拠:預金保険制度
『元本保証』と『預金保険』は違う確認事項
編集部の確認リスト
商品契約上の払戻し条件、中途解約の扱い、円換算した損失、金融機関破綻時の保護を一つの『安全』という言葉にまとめないことが大切です。このページでは特定の銀行の信用力や、個別商品の保護範囲を判定しません。
根拠と確認範囲
- 預金保険制度 — 金融庁 / HTML原文取得(日本時間):2026-10-02
一般的な制度や確認方法の説明です。特定の銀行・商品への適用、申込可否、税務判断や被害補償の結論を保証するものではありません。個別条件は公式規定で確認してください。
